東京地方裁判所 昭和42年(ワ)10107号 判決 1968年7月11日
主文
当裁判所が昭和四二年(手ワ)第三五九〇号約束手形金請求事件につき昭和四二年九月一三日言渡した手形判決を認可する。
本件異議申立後の訴訟費用は被告の負担とする。
右手形判決に付された仮執行免脱宣言を取り消す。
事実
当事者双方の申立および事実上の陳述は、被告訴訟代理人において「被告、光復物産株式会社、および木下産業株式会社の三者の間に本件各手形返還の合意が成立した時期は昭和四〇年二月二〇日頃である。」と述べ、原告訴訟代理人において「原告が本件各手形を期限後裏書により譲り受けた事実は認める。」と述べたほか、主文第一項掲記の手形判決の事実摘示のとおりであるから、こゝにそれを引用する。
証拠(省略)